
迷惑メールが社会問題した事から、平成14年4月総務省は「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」、通称は「迷惑メール防止法」という法律を定めました。その後平成17年と平成20年の2度改正されました。ガイドラインも出しています。しかし、迷惑メールは一向に無くならず増加の一途をたどっており、法律の効果は薄いようです。
一度に多数のメールを送信する場合は、次の事を守る様に定められました。メールの件名に「未承諾広告※」と表示することが義務付けられました。しかし、法律が制定された直後は守られましたが、現在では件名にこれを表示しているメールはありません。フィルタリング機能で受信拒否されるからです。
さらに次の事も義務付けています。「送信者」というタイトルに続き「送信者の氏名」を必ず記述すること。送信者の住所と電話番号をメール本文に必ず記述すること。受信者が配信停止の意思を伝えられるようにすること。配信停止の手続きができるWEBページを案内するか、配信停止の通知を受けるメールアドレスをメール本文に表記しておくかのどちらかの方法で受け付けるようにします。
配信停止を通知した相手に、再びメールを送信してはいけません。差出人名を別の第三者の氏名にするなりすましメールや、差出人のアドレスを詐称したメールを送信してはいけません。これらの法律に違反した場合は、行政機関から改善処置命令が出されます。経済産業省も広告宣伝メールについてのガイドラインを別途定めています。